歯科技工士の死亡等による名簿登録の消除
消除所管: 厚生労働省根拠法: 歯科技工士法施行令
申請先
厚生労働大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
歯科技工士の死亡等による名簿登録の消除はどこに申請しますか?
厚生労働大臣に申請します。所管は厚生労働省です。
歯科技工士の死亡等による名簿登録の消除の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
歯科技工士の死亡等による名簿登録の消除の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
歯科技工士の死亡等による名簿登録の消除を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、歯科技工士法施行令に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。