試験の受験に関し中学校の卒業者と同等以上の学力を有するものの指定
指定所管: 厚生労働省根拠法: 救急救命士法施行規則
申請先
厚生労働大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
試験の受験に関し中学校の卒業者と同等以上の学力を有するものの指定はどこに申請しますか?
厚生労働大臣に申請します。所管は厚生労働省です。
試験の受験に関し中学校の卒業者と同等以上の学力を有するものの指定の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
試験の受験に関し中学校の卒業者と同等以上の学力を有するものの指定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
試験の受験に関し中学校の卒業者と同等以上の学力を有するものの指定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、救急救命士法施行規則に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。