水道事業の全部の廃止の届出(水道事業の全部を他の水道事業者に譲り渡す場合)
事前届出所管: 厚生労働省根拠法: 水道法
申請先
厚生労働大臣 都道府県知事(給水人口が5万人以下等)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 事前届出
- 所管府省
- 厚生労働省
- 所管局
- 健康局
- 所管部課
- 水道課
- 処分権者
- 厚生労働大臣 都道府県知事(給水人口が5万人以下等)
- 対象者
- 水道事業者
- 根拠法令
- 水道法
- 条項
- 第11条第2項
申請方法・手続き
- 申請先
- 厚生労働大臣 都道府県知事(給水人口が5万人以下等)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は厚生労働省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 水道法 第11条第2項
よくある質問
水道事業の全部の廃止の届出(水道事業の全部を他の水道事業者に譲り渡す場合)はどこに申請しますか?
厚生労働大臣
都道府県知事(給水人口が5万人以下等)に申請します。所管は厚生労働省です。
水道事業の全部の廃止の届出(水道事業の全部を他の水道事業者に譲り渡す場合)の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
水道事業の全部の廃止の届出(水道事業の全部を他の水道事業者に譲り渡す場合)の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
水道事業の全部の廃止の届出(水道事業の全部を他の水道事業者に譲り渡す場合)を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、水道法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
水道事業の全部の廃止の届出(水道事業の全部を他の水道事業者に譲り渡す場合)の申請について相談しませんか?
行政書士が申請手続きから書類作成まで完全サポートします。