許認可ナビ
相談実績100件以上行政書士が直接対応全国対応

水道用水供給事業の全部の廃止の届出(水道用水供給事業の全部を他の事業者に譲り渡した時)

事前届出所管: 厚生労働省根拠法: 水道法

申請先

厚生労働大臣 都道府県知事(1日最大給水量が25000立方米以下)

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
事前届出
所管府省
厚生労働省
所管局
健康局
所管部課
水道課
処分権者
厚生労働大臣 都道府県知事(1日最大給水量が25000立方米以下)
対象者
水道用水供給事業者
根拠法令
水道法
条項
第31条(第11条第2項準用)

申請方法・手続き

申請先
厚生労働大臣 都道府県知事(1日最大給水量が25000立方米以下)
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は厚生労働省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

無料で相談する →

根拠法令: 水道法 第31条(第11条第2項準用)

よくある質問

水道用水供給事業の全部の廃止の届出(水道用水供給事業の全部を他の事業者に譲り渡した時)はどこに申請しますか?
厚生労働大臣 都道府県知事(1日最大給水量が25000立方米以下)に申請します。所管は厚生労働省です。
水道用水供給事業の全部の廃止の届出(水道用水供給事業の全部を他の事業者に譲り渡した時)の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
水道用水供給事業の全部の廃止の届出(水道用水供給事業の全部を他の事業者に譲り渡した時)の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
水道用水供給事業の全部の廃止の届出(水道用水供給事業の全部を他の事業者に譲り渡した時)を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、水道法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

水道用水供給事業の全部の廃止の届出(水道用水供給事業の全部を他の事業者に譲り渡した時)の申請について相談しませんか?

行政書士が申請手続きから書類作成まで完全サポートします。

無料で相談する