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法第8条第1項第1号及び第2号に係る事業につきアウトサイダーと締結する組合協約の認可

認可所管: 厚生労働省根拠法: 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

申請先

厚生労働大臣(事務次官)(食肉、食鳥肉の組合) 都道府県知事(上記以外の組合)

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
認可
所管府省
厚生労働省
所管局
健康局
所管部課
生活衛生課
処分権者
厚生労働大臣(事務次官)(食肉、食鳥肉の組合) 都道府県知事(上記以外の組合)
対象者
生活衛生同業組合
根拠法令
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
条項
第14条の10第1項前段

申請方法・手続き

申請先
厚生労働大臣(事務次官)(食肉、食鳥肉の組合) 都道府県知事(上記以外の組合)
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は厚生労働省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

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根拠法令: 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第14条の10第1項前段

よくある質問

法第8条第1項第1号及び第2号に係る事業につきアウトサイダーと締結する組合協約の認可はどこに申請しますか?
厚生労働大臣(事務次官)(食肉、食鳥肉の組合) 都道府県知事(上記以外の組合)に申請します。所管は厚生労働省です。
法第8条第1項第1号及び第2号に係る事業につきアウトサイダーと締結する組合協約の認可の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
法第8条第1項第1号及び第2号に係る事業につきアウトサイダーと締結する組合協約の認可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
法第8条第1項第1号及び第2号に係る事業につきアウトサイダーと締結する組合協約の認可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

法第8条第1項第1号及び第2号に係る事業につきアウトサイダーと締結する組合協約の認可の申請について相談しませんか?

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