会員たる組合の行う法第8条第1項第1号及び第2号に係る事業につきアウトサイダーと締結する組合協約変更の認可
認可所管: 厚生労働省根拠法: 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
申請先
厚生労働大臣(事務次官)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 認可
- 所管府省
- 厚生労働省
- 所管局
- 健康局
- 所管部課
- 生活衛生課
- 処分権者
- 厚生労働大臣(事務次官)
- 対象者
- 生活衛生同業組合連合会
- 根拠法令
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
- 条項
- 第56条(第14条の10第1項後段準用)
申請方法・手続き
- 申請先
- 厚生労働大臣(事務次官)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は厚生労働省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第56条(第14条の10第1項後段準用)
よくある質問
会員たる組合の行う法第8条第1項第1号及び第2号に係る事業につきアウトサイダーと締結する組合協約変更の認可はどこに申請しますか?
厚生労働大臣(事務次官)に申請します。所管は厚生労働省です。
会員たる組合の行う法第8条第1項第1号及び第2号に係る事業につきアウトサイダーと締結する組合協約変更の認可の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
会員たる組合の行う法第8条第1項第1号及び第2号に係る事業につきアウトサイダーと締結する組合協約変更の認可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
会員たる組合の行う法第8条第1項第1号及び第2号に係る事業につきアウトサイダーと締結する組合協約変更の認可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
会員たる組合の行う法第8条第1項第1号及び第2号に係る事業につきアウトサイダーと締結する組合協約変更の認可の申請について相談しませんか?
行政書士が申請手続きから書類作成まで完全サポートします。