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輸入サルを飼育するための施設の指定 ※

指定所管: 厚生労働省根拠法: 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令

申請先

厚生労働大臣(結核感染症課長)及び農林水産大臣

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
指定
所管府省
厚生労働省
所管局
健康局
所管部課
結核感染症課
処分権者
厚生労働大臣(結核感染症課長)及び農林水産大臣
対象者
第1条の表サルの項に規定する指定を受けようとする試験研修機関又は動物園
有効期間
有り(3年)
根拠法令
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令
条項
第1条の表サルの項

申請方法・手続き

申請先
厚生労働大臣(結核感染症課長)及び農林水産大臣
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります
有効期間
有り(3年)

詳細な要件・必要書類は厚生労働省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

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根拠法令: 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令 第1条の表サルの項

よくある質問

輸入サルを飼育するための施設の指定 ※はどこに申請しますか?
厚生労働大臣(結核感染症課長)及び農林水産大臣に申請します。所管は厚生労働省です。
輸入サルを飼育するための施設の指定 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
輸入サルを飼育するための施設の指定 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
輸入サルを飼育するための施設の指定 ※の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(3年)です。期限前に更新手続きが必要です。
輸入サルを飼育するための施設の指定 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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