変更の届出 (1)氏名又は名称 (2)住所
事前届出所管: 厚生労働省根拠法: 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
申請先
厚生労働大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
変更の届出 (1)氏名又は名称 (2)住所はどこに申請しますか?
厚生労働大臣に申請します。所管は厚生労働省です。
変更の届出 (1)氏名又は名称 (2)住所の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
変更の届出 (1)氏名又は名称 (2)住所の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
変更の届出 (1)氏名又は名称 (2)住所を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。