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変更の届出 (1)氏名又は名称 (2)住所 (3)講習、再講習又は研修の業務を行う事業所の名称又は所在地

事前届出所管: 厚生労働省根拠法: 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則

申請先

厚生労働大臣

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
事前届出
所管府省
厚生労働省
所管局
健康局
所管部課
生活衛生課
処分権者
厚生労働大臣
対象者
清掃作業監督者講習等登録機関
根拠法令
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則
条項
第25条の7

申請方法・手続き

申請先
厚生労働大臣
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は厚生労働省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25条の7

よくある質問

変更の届出 (1)氏名又は名称 (2)住所 (3)講習、再講習又は研修の業務を行う事業所の名称又は所在地はどこに申請しますか?
厚生労働大臣に申請します。所管は厚生労働省です。
変更の届出 (1)氏名又は名称 (2)住所 (3)講習、再講習又は研修の業務を行う事業所の名称又は所在地の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
変更の届出 (1)氏名又は名称 (2)住所 (3)講習、再講習又は研修の業務を行う事業所の名称又は所在地の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
変更の届出 (1)氏名又は名称 (2)住所 (3)講習、再講習又は研修の業務を行う事業所の名称又は所在地を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

変更の届出 (1)氏名又は名称 (2)住所 (3)講習、再講習又は研修の業務を行う事業所の名称又は所在地の申請について相談しませんか?

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