検疫済証のない航空機を着陸させ若しくは着水させる許可
許可所管: 厚生労働省根拠法: 検疫法
申請先
検疫所長
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
検疫済証のない航空機を着陸させ若しくは着水させる許可はどこに申請しますか?
検疫所長に申請します。所管は厚生労働省です。
検疫済証のない航空機を着陸させ若しくは着水させる許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
検疫済証のない航空機を着陸させ若しくは着水させる許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
検疫済証のない航空機を着陸させ若しくは着水させる許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、検疫法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。