申請事項の変更の届出 (1)申請者の住所及び氏名 (2)事務所の所在地及び名称 (3)あっせん手数料(事前) (4)あっせんを行う具体的手段(事前)
一部事前届出所管: 厚生労働省根拠法: 臓器の移植に関する法律施行規則
申請先
厚生労働大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
申請事項の変更の届出 (1)申請者の住所及び氏名 (2)事務所の所在地及び名称 (3)あっせん手数料(事前) (4)あっせんを行う具体的手段(事前)はどこに申請しますか?
厚生労働大臣に申請します。所管は厚生労働省です。
申請事項の変更の届出 (1)申請者の住所及び氏名 (2)事務所の所在地及び名称 (3)あっせん手数料(事前) (4)あっせんを行う具体的手段(事前)の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
申請事項の変更の届出 (1)申請者の住所及び氏名 (2)事務所の所在地及び名称 (3)あっせん手数料(事前) (4)あっせんを行う具体的手段(事前)の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
申請事項の変更の届出 (1)申請者の住所及び氏名 (2)事務所の所在地及び名称 (3)あっせん手数料(事前) (4)あっせんを行う具体的手段(事前)を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、臓器の移植に関する法律施行規則に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
申請事項の変更の届出 (1)申請者の住所及び氏名 (2)事務所の所在地及び名称 (3)あっせん手数料(事前) (4)あっせんを行う具体的手段(事前)の申請について相談しませんか?
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