指定視力補正レンズのみを販売等する医療機器の販売管理者又は賃貸管理者の資格に係る講習の登録
登録所管: 厚生労働省根拠法: 薬事法施行規則
申請先
厚生労働大臣(審査管理課長)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
指定視力補正レンズのみを販売等する医療機器の販売管理者又は賃貸管理者の資格に係る講習の登録はどこに申請しますか?
厚生労働大臣(審査管理課長)に申請します。所管は厚生労働省です。
指定視力補正レンズのみを販売等する医療機器の販売管理者又は賃貸管理者の資格に係る講習の登録の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
指定視力補正レンズのみを販売等する医療機器の販売管理者又は賃貸管理者の資格に係る講習の登録の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
指定視力補正レンズのみを販売等する医療機器の販売管理者又は賃貸管理者の資格に係る講習の登録を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、薬事法施行規則に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
指定視力補正レンズのみを販売等する医療機器の販売管理者又は賃貸管理者の資格に係る講習の登録の申請について相談しませんか?
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