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第一種特定化学物質の業としての使用の届出 ※

事前届出所管: 厚生労働省根拠法: 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

申請先

経済産業大臣、事業所管大臣(内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、外務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、環境大臣、防衛大臣)

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
事前届出
所管府省
厚生労働省
所管局
医薬食品局
所管部課
化学物質安全対策室
処分権者
経済産業大臣、事業所管大臣(内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、外務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、環境大臣、防衛大臣)
対象者
第一種特定化学物質を業として使用しようとする者
根拠法令
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
条項
第26条第1項

申請方法・手続き

申請先
経済産業大臣、事業所管大臣(内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、外務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、環境大臣、防衛大臣)
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は厚生労働省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第26条第1項

よくある質問

第一種特定化学物質の業としての使用の届出 ※はどこに申請しますか?
経済産業大臣、事業所管大臣(内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、外務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、環境大臣、防衛大臣)に申請します。所管は厚生労働省です。
第一種特定化学物質の業としての使用の届出 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
第一種特定化学物質の業としての使用の届出 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
第一種特定化学物質の業としての使用の届出 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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