覚せい剤製造業者等の指定 (1)覚せい剤製造業者 (2)覚せい剤施用機関 (3)覚せい剤研究者
指定所管: 厚生労働省根拠法: 覚せい剤取締法
申請先
厚生労働大臣(覚せい剤製造業者)(医薬食品局長) 都道府県知事(覚せい剤施用機関 覚せい剤研究者)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 指定
- 所管府省
- 厚生労働省
- 所管局
- 医薬食品局
- 所管部課
- 監視指導・麻薬対策課
- 処分権者
- 厚生労働大臣(覚せい剤製造業者)(医薬食品局長) 都道府県知事(覚せい剤施用機関 覚せい剤研究者)
- 対象者
- 覚せい剤を製造しようとする者 覚せい剤の施用を必要とする病院等 研究上覚せい剤の使用を必要とする者
- 有効期間
- 有り(指定の日からその翌年の12月31日まで)
- 根拠法令
- 覚せい剤取締法
- 条項
- 第3条第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 厚生労働大臣(覚せい剤製造業者)(医薬食品局長) 都道府県知事(覚せい剤施用機関 覚せい剤研究者)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
- 有効期間
- 有り(指定の日からその翌年の12月31日まで)
詳細な要件・必要書類は厚生労働省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 覚せい剤取締法 第3条第1項
よくある質問
覚せい剤製造業者等の指定 (1)覚せい剤製造業者 (2)覚せい剤施用機関 (3)覚せい剤研究者はどこに申請しますか?
厚生労働大臣(覚せい剤製造業者)(医薬食品局長)
都道府県知事(覚せい剤施用機関 覚せい剤研究者)に申請します。所管は厚生労働省です。
覚せい剤製造業者等の指定 (1)覚せい剤製造業者 (2)覚せい剤施用機関 (3)覚せい剤研究者の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
覚せい剤製造業者等の指定 (1)覚せい剤製造業者 (2)覚せい剤施用機関 (3)覚せい剤研究者の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
覚せい剤製造業者等の指定 (1)覚せい剤製造業者 (2)覚せい剤施用機関 (3)覚せい剤研究者の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(指定の日からその翌年の12月31日まで)です。期限前に更新手続きが必要です。
覚せい剤製造業者等の指定 (1)覚せい剤製造業者 (2)覚せい剤施用機関 (3)覚せい剤研究者を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、覚せい剤取締法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
覚せい剤製造業者等の指定 (1)覚せい剤製造業者 (2)覚せい剤施用機関 (3)覚せい剤研究者の申請について相談しませんか?
行政書士が申請手続きから書類作成まで完全サポートします。