指定認定機関の指定 ※
指定所管: 厚生労働省根拠法: 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法
申請先
厚生労働大臣及び農林水産大臣(食品安全部長)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 指定
- 所管府省
- 厚生労働省
- 所管局
- 医薬食品局
- 所管部課
- 食品安全部監視安全課
- 処分権者
- 厚生労働大臣及び農林水産大臣(食品安全部長)
- 対象者
- 高度化基準の作成並びに高度化計画及び高度化基盤整備計画の認定を行おうとする者
- 根拠法令
- 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法
- 条項
- 第13条
申請方法・手続き
- 申請先
- 厚生労働大臣及び農林水産大臣(食品安全部長)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は厚生労働省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 第13条
よくある質問
指定認定機関の指定 ※はどこに申請しますか?
厚生労働大臣及び農林水産大臣(食品安全部長)に申請します。所管は厚生労働省です。
指定認定機関の指定 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
指定認定機関の指定 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
指定認定機関の指定 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。