人の健康被害を生ずるおそれのある一般に飲食に供されることがなかったものを含む食品の販売の禁止の解除
解除所管: 厚生労働省根拠法: 食品衛生法
申請先
厚生労働大臣(医薬食品局長)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 解除
- 所管府省
- 厚生労働省
- 所管局
- 医薬食品局
- 所管部課
- 食品安全部新開発食品保健対策室
- 処分権者
- 厚生労働大臣(医薬食品局長)
- 対象者
- 当該禁止に関し利害関係を有する者
- 根拠法令
- 食品衛生法
- 条項
- 第7条第4項
申請方法・手続き
- 申請先
- 厚生労働大臣(医薬食品局長)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は厚生労働省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 食品衛生法 第7条第4項
よくある質問
人の健康被害を生ずるおそれのある一般に飲食に供されることがなかったものを含む食品の販売の禁止の解除はどこに申請しますか?
厚生労働大臣(医薬食品局長)に申請します。所管は厚生労働省です。
人の健康被害を生ずるおそれのある一般に飲食に供されることがなかったものを含む食品の販売の禁止の解除の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
人の健康被害を生ずるおそれのある一般に飲食に供されることがなかったものを含む食品の販売の禁止の解除の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
人の健康被害を生ずるおそれのある一般に飲食に供されることがなかったものを含む食品の販売の禁止の解除を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、食品衛生法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
人の健康被害を生ずるおそれのある一般に飲食に供されることがなかったものを含む食品の販売の禁止の解除の申請について相談しませんか?
行政書士が申請手続きから書類作成まで完全サポートします。