毒物劇物製造業、輸入業又は販売業の登録
登録所管: 厚生労働省根拠法: 毒物及び劇物取締法
申請先
地方厚生局長(製造業・輸入業の一部) 都道府県知事(製造業・輸入業の一部及び販売業の一部) 保健所設置市市長・特別区区長(販売業の一部)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 登録
- 所管府省
- 厚生労働省
- 所管局
- 医薬食品局
- 所管部課
- 化学物質安全対策室
- 処分権者
- 地方厚生局長(製造業・輸入業の一部) 都道府県知事(製造業・輸入業の一部及び販売業の一部) 保健所設置市市長・特別区区長(販売業の一部)
- 対象者
- 毒物劇物を製造、輸入、販売しようとする者
- 有効期間
- 有り(製造業、輸入業-5年。 販売業-6年)
- 根拠法令
- 毒物及び劇物取締法
- 条項
- 第4条第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 地方厚生局長(製造業・輸入業の一部) 都道府県知事(製造業・輸入業の一部及び販売業の一部) 保健所設置市市長・特別区区長(販売業の一部)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
- 有効期間
- 有り(製造業、輸入業-5年。 販売業-6年)
詳細な要件・必要書類は厚生労働省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 毒物及び劇物取締法 第4条第1項
よくある質問
毒物劇物製造業、輸入業又は販売業の登録はどこに申請しますか?
地方厚生局長(製造業・輸入業の一部)
都道府県知事(製造業・輸入業の一部及び販売業の一部)
保健所設置市市長・特別区区長(販売業の一部)に申請します。所管は厚生労働省です。
毒物劇物製造業、輸入業又は販売業の登録の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
毒物劇物製造業、輸入業又は販売業の登録の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
毒物劇物製造業、輸入業又は販売業の登録の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(製造業、輸入業-5年。 販売業-6年)です。期限前に更新手続きが必要です。
毒物劇物製造業、輸入業又は販売業の登録を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、毒物及び劇物取締法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。