第3種向精神薬輸出許可申請書記載事項の変更許可
許可所管: 厚生労働省根拠法: 麻薬及び向精神薬取締法
申請先
厚生労働大臣(地方厚生局長)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 許可
- 所管府省
- 厚生労働省
- 所管局
- 医薬食品局
- 所管部課
- 監視指導・麻薬対策課
- 処分権者
- 厚生労働大臣(地方厚生局長)
- 対象者
- 試験輸出、見本輸出等を行う向精神薬製造製剤業者等 向精神薬試験研究施設設置者
- 根拠法令
- 麻薬及び向精神薬取締法
- 条項
- 第50条の12第5項(第18条第3項準用)
申請方法・手続き
- 申請先
- 厚生労働大臣(地方厚生局長)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は厚生労働省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 麻薬及び向精神薬取締法 第50条の12第5項(第18条第3項準用)
よくある質問
第3種向精神薬輸出許可申請書記載事項の変更許可はどこに申請しますか?
厚生労働大臣(地方厚生局長)に申請します。所管は厚生労働省です。
第3種向精神薬輸出許可申請書記載事項の変更許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
第3種向精神薬輸出許可申請書記載事項の変更許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
第3種向精神薬輸出許可申請書記載事項の変更許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、麻薬及び向精神薬取締法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。