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第2種向精神薬を輸出するときの輸出届出書の提出

事前提出所管: 厚生労働省根拠法: 麻薬及び向精神薬取締法

申請先

地方厚生局長

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
事前提出
所管府省
厚生労働省
所管局
医薬食品局
所管部課
監視指導・麻薬対策課
処分権者
地方厚生局長
対象者
向精神薬輸出業者
根拠法令
麻薬及び向精神薬取締法
条項
第50条の14第1項

申請方法・手続き

申請先
地方厚生局長
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は厚生労働省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 麻薬及び向精神薬取締法 第50条の14第1項

よくある質問

第2種向精神薬を輸出するときの輸出届出書の提出はどこに申請しますか?
地方厚生局長に申請します。所管は厚生労働省です。
第2種向精神薬を輸出するときの輸出届出書の提出の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
第2種向精神薬を輸出するときの輸出届出書の提出の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
第2種向精神薬を輸出するときの輸出届出書の提出を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、麻薬及び向精神薬取締法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

第2種向精神薬を輸出するときの輸出届出書の提出の申請について相談しませんか?

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