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第二種作業環境測定士の資格に係る大学等の登録

登録所管: 厚生労働省根拠法: 作業環境測定法施行規則

申請先

厚生労働大臣

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
登録
所管府省
厚生労働省
所管局
労働基準局
所管部課
安全衛生部化学物質対策課
処分権者
厚生労働大臣
対象者
登録を受けようとする大学等の設置者
有効期間
有り(5年)
根拠法令
作業環境測定法施行規則
条項
第5条の3

申請方法・手続き

申請先
厚生労働大臣
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります
有効期間
有り(5年)

詳細な要件・必要書類は厚生労働省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 作業環境測定法施行規則 第5条の3

よくある質問

第二種作業環境測定士の資格に係る大学等の登録はどこに申請しますか?
厚生労働大臣に申請します。所管は厚生労働省です。
第二種作業環境測定士の資格に係る大学等の登録の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
第二種作業環境測定士の資格に係る大学等の登録の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
第二種作業環境測定士の資格に係る大学等の登録の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(5年)です。期限前に更新手続きが必要です。
第二種作業環境測定士の資格に係る大学等の登録を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、作業環境測定法施行規則に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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