労働安全衛生法第72条第1項に基づく衛生管理者免許 (1)第一種衛生管理者免許 (2)第二種衛生管理者免許
免許所管: 厚生労働省根拠法: 労働安全衛生法
申請先
都道府県労働局長
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
労働安全衛生法第72条第1項に基づく衛生管理者免許 (1)第一種衛生管理者免許 (2)第二種衛生管理者免許はどこに申請しますか?
都道府県労働局長に申請します。所管は厚生労働省です。
労働安全衛生法第72条第1項に基づく衛生管理者免許 (1)第一種衛生管理者免許 (2)第二種衛生管理者免許の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
労働安全衛生法第72条第1項に基づく衛生管理者免許 (1)第一種衛生管理者免許 (2)第二種衛生管理者免許の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
労働安全衛生法第72条第1項に基づく衛生管理者免許 (1)第一種衛生管理者免許 (2)第二種衛生管理者免許を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、労働安全衛生法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
労働安全衛生法第72条第1項に基づく衛生管理者免許 (1)第一種衛生管理者免許 (2)第二種衛生管理者免許の申請について相談しませんか?
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