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労働安全衛生法37条に基づく 第一種圧力容器の製造の許可

許可所管: 厚生労働省根拠法: ボイラー及び圧力容器安全規則<労働安全衛生法>

申請先

都道府県労働局長

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
許可
所管府省
厚生労働省
所管局
労働基準局
所管部課
安全衛生部安全課
処分権者
都道府県労働局長
対象者
特定機械等を製造しようとする者
根拠法令
ボイラー及び圧力容器安全規則<労働安全衛生法>
条項
第49条

申請方法・手続き

申請先
都道府県労働局長
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は厚生労働省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: ボイラー及び圧力容器安全規則<労働安全衛生法> 第49条

よくある質問

労働安全衛生法37条に基づく 第一種圧力容器の製造の許可はどこに申請しますか?
都道府県労働局長に申請します。所管は厚生労働省です。
労働安全衛生法37条に基づく 第一種圧力容器の製造の許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
労働安全衛生法37条に基づく 第一種圧力容器の製造の許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
労働安全衛生法37条に基づく 第一種圧力容器の製造の許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、ボイラー及び圧力容器安全規則<労働安全衛生法>に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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