認可対象会社を子会社とする旨の認可 ※
認可所管: 厚生労働省根拠法: 労働金庫法
申請先
金融庁長官及び厚生労働大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
認可対象会社を子会社とする旨の認可 ※はどこに申請しますか?
金融庁長官及び厚生労働大臣に申請します。所管は厚生労働省です。
認可対象会社を子会社とする旨の認可 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
認可対象会社を子会社とする旨の認可 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
認可対象会社を子会社とする旨の認可 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、労働金庫法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。