みなし労働金庫代理業者の業務開始の届出 ※
事前届出所管: 厚生労働省根拠法: 労働金庫法
申請先
金融庁長官及び厚生労働大臣 (都道府県知事)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 事前届出
- 所管府省
- 厚生労働省
- 所管局
- 労働基準局
- 所管部課
- 勤労者生活課
- 処分権者
- 金融庁長官及び厚生労働大臣 (都道府県知事)
- 対象者
- 労働金庫代理業者
- 根拠法令
- 労働金庫法
- 条項
- 第94条第3項(銀行法 第52条の61第3項準用)
申請方法・手続き
- 申請先
- 金融庁長官及び厚生労働大臣 (都道府県知事)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は厚生労働省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 労働金庫法 第94条第3項(銀行法 第52条の61第3項準用)
よくある質問
みなし労働金庫代理業者の業務開始の届出 ※はどこに申請しますか?
金融庁長官及び厚生労働大臣
(都道府県知事)に申請します。所管は厚生労働省です。
みなし労働金庫代理業者の業務開始の届出 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
みなし労働金庫代理業者の業務開始の届出 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
みなし労働金庫代理業者の業務開始の届出 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、労働金庫法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。