債務超過又は預金等の払戻の停止のおそれがある旨の申出 ※
申出所管: 厚生労働省根拠法: 預金保険法
申請先
金融庁長官 金融庁長官及び厚生労働大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
債務超過又は預金等の払戻の停止のおそれがある旨の申出 ※はどこに申請しますか?
金融庁長官
金融庁長官及び厚生労働大臣に申請します。所管は厚生労働省です。
債務超過又は預金等の払戻の停止のおそれがある旨の申出 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
債務超過又は預金等の払戻の停止のおそれがある旨の申出 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
債務超過又は預金等の払戻の停止のおそれがある旨の申出 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、預金保険法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。