許認可ナビ
相談実績100件以上行政書士が直接対応全国対応

エチルベンゼン等に係る有機溶剤等健康診断特例の許可

許可所管: 厚生労働省根拠法: 特定化学物質障害予防規則<労働安全衛生法>

申請先

労働基準監督署長

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
許可
所管府省
厚生労働省
所管局
労働基準局
所管部課
安全衛生部労働衛生課
処分権者
労働基準監督署長
対象者
事業者
根拠法令
特定化学物質障害予防規則<労働安全衛生法>
条項
第41条の2(有機溶剤中毒予防規則第31条第1項準用)

申請方法・手続き

申請先
労働基準監督署長
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は厚生労働省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

無料で相談する →

根拠法令: 特定化学物質障害予防規則<労働安全衛生法> 第41条の2(有機溶剤中毒予防規則第31条第1項準用)

よくある質問

エチルベンゼン等に係る有機溶剤等健康診断特例の許可はどこに申請しますか?
労働基準監督署長に申請します。所管は厚生労働省です。
エチルベンゼン等に係る有機溶剤等健康診断特例の許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
エチルベンゼン等に係る有機溶剤等健康診断特例の許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
エチルベンゼン等に係る有機溶剤等健康診断特例の許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、特定化学物質障害予防規則<労働安全衛生法>に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

エチルベンゼン等に係る有機溶剤等健康診断特例の許可の申請について相談しませんか?

行政書士が申請手続きから書類作成まで完全サポートします。

無料で相談する