無料職業紹介事業の取扱範囲の限定の届出
事前届出所管: 厚生労働省根拠法: 職業安定法
申請先
厚生労働大臣(都道府県労働局長)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 事前届出
- 所管府省
- 厚生労働省
- 所管局
- 職業安定局
- 所管部課
- 派遣・有期労働対策部企画課(若年者雇用対策室)
- 処分権者
- 厚生労働大臣(都道府県労働局長)
- 対象者
- 無料の職業紹介事業を行おうとする学校等の長
- 根拠法令
- 職業安定法
- 条項
- 第33条の2第5項
申請方法・手続き
- 申請先
- 厚生労働大臣(都道府県労働局長)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は厚生労働省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 職業安定法 第33条の2第5項
よくある質問
無料職業紹介事業の取扱範囲の限定の届出はどこに申請しますか?
厚生労働大臣(都道府県労働局長)に申請します。所管は厚生労働省です。
無料職業紹介事業の取扱範囲の限定の届出の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
無料職業紹介事業の取扱範囲の限定の届出の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
無料職業紹介事業の取扱範囲の限定の届出を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、職業安定法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。