港湾労働者派遣事業の許可
許可所管: 厚生労働省根拠法: 港湾労働法
申請先
厚生労働大臣
手数料
16,000〜30,000円
標準処理期間
2〜4週間
概要
- 用語区分
- 許可
- 所管府省
- 厚生労働省
- 所管局
- 職業安定局
- 所管部課
- 雇用開発部雇用開発企画課(建設・港湾対策室)
- 処分権者
- 厚生労働大臣
- 対象者
- 港湾労働者派遣事業を行おうとする事業主
- 有効期間
- 有り(3年)
- 根拠法令
- 港湾労働法
- 条項
- 第12条第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 厚生労働大臣
- 手数料
- 16,000〜30,000円
- 標準処理期間
- 2〜4週間
- 有効期間
- 有り(3年)
取得要件
【対象者】港湾労働者派遣事業を行おうとする事業主 【基本要件】 - 申請者が欠格事由(破産者、禁固以上の刑に処せられた者等)に該当しないこと - 事業に必要な人的要件(資格者の配置等)を満たすこと - 事業に必要な施設・設備の基準を満たすこと - 財産的基礎があること(事業規模に応じた資産要件) 【申請先】厚生労働大臣 【有効期間】有り(3年)(期限前に更新手続きが必要) ※ 詳細な要件は港湾労働法第12条第1項および関連省令・通達をご確認ください。
必要書類
1. 許可申請書(所定様式) 2. 事業計画書 3. 定款・登記事項証明書(法人の場合) 4. 役員の住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書 5. 施設の構造設備の概要・図面 6. 財務諸表(直近事業年度分) 7. 資格証明書(有資格者の配置が必要な場合) ※ 最新の必要書類は厚生労働省の窓口またはWebサイトでご確認ください。
罰則・注意事項
無許可で事業を行った場合、懲役または罰金(多くの場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となります。 罰則の詳細は港湾労働法の罰則規定をご確認ください。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 港湾労働法 第12条第1項
よくある質問
港湾労働者派遣事業の許可はどこに申請しますか?
厚生労働大臣に申請します。所管は厚生労働省です。
港湾労働者派遣事業の許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は16,000〜30,000円です。
港湾労働者派遣事業の許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は2〜4週間です。
港湾労働者派遣事業の許可の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(3年)です。期限前に更新手続きが必要です。
港湾労働者派遣事業の許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、懲役または罰金(多くの場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となります。
罰則の詳細は港湾労働法の罰則規定をご確認ください。