沖縄失業者求職手帳の発給
発給所管: 厚生労働省根拠法: 沖縄振興特別措置法
申請先
公共職業安定所長
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 発給
- 所管府省
- 厚生労働省
- 所管局
- 職業安定局
- 所管部課
- 雇用開発部雇用開発企画課(地域雇用対策室)
- 処分権者
- 公共職業安定所長
- 対象者
- 失業者で要件に該当する者
- 有効期間
- 有り(3年)
- 根拠法令
- 沖縄振興特別措置法
- 条項
- 第78条第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 公共職業安定所長
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
- 有効期間
- 有り(3年)
詳細な要件・必要書類は厚生労働省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 沖縄振興特別措置法 第78条第1項
よくある質問
沖縄失業者求職手帳の発給はどこに申請しますか?
公共職業安定所長に申請します。所管は厚生労働省です。
沖縄失業者求職手帳の発給の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
沖縄失業者求職手帳の発給の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
沖縄失業者求職手帳の発給の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(3年)です。期限前に更新手続きが必要です。
沖縄失業者求職手帳の発給を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、沖縄振興特別措置法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。