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職業訓練法人に係る勤労学生控除の認定職業訓練課程証明

証明所管: 厚生労働省根拠法: 所得税法施行規則

申請先

厚生労働大臣

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
証明
所管府省
厚生労働省
所管局
職業能力開発局
所管部課
育成支援課
処分権者
厚生労働大臣
対象者
勤労学生控除を受けようとする職業訓練法人
根拠法令
所得税法施行規則
条項
第47条の2第4項

申請方法・手続き

申請先
厚生労働大臣
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は厚生労働省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 所得税法施行規則 第47条の2第4項

よくある質問

職業訓練法人に係る勤労学生控除の認定職業訓練課程証明はどこに申請しますか?
厚生労働大臣に申請します。所管は厚生労働省です。
職業訓練法人に係る勤労学生控除の認定職業訓練課程証明の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
職業訓練法人に係る勤労学生控除の認定職業訓練課程証明の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
職業訓練法人に係る勤労学生控除の認定職業訓練課程証明を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、所得税法施行規則に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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