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教育訓練又は職業能力試験の認定

認定所管: 厚生労働省根拠法: 職業に必要な知識等の習得に資する教育訓練又は職業能力試験の認定に関する規程<職業能力開発促進法>

申請先

厚生労働大臣

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
認定
所管府省
厚生労働省
所管局
職業能力開発局
所管部課
能力評価課
処分権者
厚生労働大臣
対象者
職業人として有すべき基礎的な意識若しくは能力を向上させるために行われる教育訓練
有効期間
有り(3年)
根拠法令
職業に必要な知識等の習得に資する教育訓練又は職業能力試験の認定に関する規程<職業能力開発促進法>
条項
第1条第1項

申請方法・手続き

申請先
厚生労働大臣
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります
有効期間
有り(3年)

詳細な要件・必要書類は厚生労働省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
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根拠法令: 職業に必要な知識等の習得に資する教育訓練又は職業能力試験の認定に関する規程<職業能力開発促進法> 第1条第1項

よくある質問

教育訓練又は職業能力試験の認定はどこに申請しますか?
厚生労働大臣に申請します。所管は厚生労働省です。
教育訓練又は職業能力試験の認定の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
教育訓練又は職業能力試験の認定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
教育訓練又は職業能力試験の認定の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(3年)です。期限前に更新手続きが必要です。
教育訓練又は職業能力試験の認定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、職業に必要な知識等の習得に資する教育訓練又は職業能力試験の認定に関する規程<職業能力開発促進法>に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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