指定法人の指定
指定所管: 厚生労働省根拠法: こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律
申請先
厚生労働大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 指定
- 所管府省
- 厚生労働省
- 所管局
- 雇用均等・児童家庭局
- 所管部課
- 育成環境課
- 処分権者
- 厚生労働大臣
- 対象者
- 児童のための遊戯施設、教養施設、生活訓練施設その他児童の健康を増進し、又はその情操を豊かにするための諸施設が総合的に整備された集団施設を設置し、運営する事業及びそれに附帯する事業を行う社会福祉法人
- 根拠法令
- こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律
- 条項
- 第1条第3項
申請方法・手続き
- 申請先
- 厚生労働大臣
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は厚生労働省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律 第1条第3項
よくある質問
指定法人の指定はどこに申請しますか?
厚生労働大臣に申請します。所管は厚生労働省です。
指定法人の指定の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
指定法人の指定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
指定法人の指定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。