社会福祉法人の定款変更の認可
認可所管: 厚生労働省根拠法: 社会福祉法
申請先
都道府県知事(厚生労働大臣及び市長が所轄庁であるものを除く) 市長(主たる事務所が市の区域内にあり、その行う事業が当該市の区域を越えないもの) 厚生労働大臣(その行う事業が二以上の都道府県の区域にわたる場合)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 認可
- 所管府省
- 厚生労働省
- 所管局
- 社会・援護局
- 所管部課
- 福祉基盤課
- 処分権者
- 都道府県知事(厚生労働大臣及び市長が所轄庁であるものを除く) 市長(主たる事務所が市の区域内にあり、その行う事業が当該市の区域を越えないもの) 厚生労働大臣(その行う事業が二以上の都道府県の区域にわたる場合)
- 対象者
- 社会福祉法人
- 根拠法令
- 社会福祉法
- 条項
- 第43条第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 都道府県知事(厚生労働大臣及び市長が所轄庁であるものを除く) 市長(主たる事務所が市の区域内にあり、その行う事業が当該市の区域を越えないもの) 厚生労働大臣(その行う事業が二以上の都道府県の区域にわたる場合)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は厚生労働省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 社会福祉法 第43条第1項
よくある質問
社会福祉法人の定款変更の認可はどこに申請しますか?
都道府県知事(厚生労働大臣及び市長が所轄庁であるものを除く)
市長(主たる事務所が市の区域内にあり、その行う事業が当該市の区域を越えないもの)
厚生労働大臣(その行う事業が二以上の都道府県の区域にわたる場合)に申請します。所管は厚生労働省です。
社会福祉法人の定款変更の認可の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
社会福祉法人の定款変更の認可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
社会福祉法人の定款変更の認可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、社会福祉法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。