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介護福祉士養成施設等の指定

指定所管: 厚生労働省根拠法: 社会福祉士及び介護福祉士法

申請先

学校:文部科学大臣及び厚生労働大臣(地方厚生局長) 養成施設:厚生労働大臣(地方厚生局長)

手数料

無料(指定申請)

標準処理期間

1〜2ヶ月

概要

用語区分
指定
所管府省
厚生労働省
所管局
社会・援護局
所管部課
福祉基盤課
処分権者
学校:文部科学大臣及び厚生労働大臣(地方厚生局長) 養成施設:厚生労働大臣(地方厚生局長)
対象者
介護福祉士養成施設等を設置しようとする者
根拠法令
社会福祉士及び介護福祉士法
条項
第39条第1~3号

申請方法・手続き

申請先
学校:文部科学大臣及び厚生労働大臣(地方厚生局長) 養成施設:厚生労働大臣(地方厚生局長)
手数料
無料(指定申請)
標準処理期間
1〜2ヶ月

取得要件

【対象者】介護福祉士養成施設等を設置しようとする者 【基本要件】 - 指定基準(人員基準・設備基準・運営基準)を満たすこと - 法人格を有すること(個人申請不可の場合あり) 【申請先】学校:文部科学大臣及び厚生労働大臣(地方厚生局長) 養成施設:厚生労働大臣(地方厚生局長) ※ 詳細な要件は社会福祉士及び介護福祉士法第39条第1~3号および関連省令・通達をご確認ください。

必要書類

1. 指定申請書(所定様式) 2. 定款・登記事項証明書 3. 人員配置表・資格証明書 4. 施設の図面・設備一覧 5. 運営規程 6. 利用者への重要事項説明書 ※ 最新の必要書類は厚生労働省の窓口またはWebサイトでご確認ください。

罰則・注意事項

指定基準に違反した場合、指定の取消しまたは効力の停止処分の対象となります。 罰則の詳細は社会福祉士及び介護福祉士法の罰則規定をご確認ください。

専門家に依頼するメリット

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根拠法令: 社会福祉士及び介護福祉士法 第39条第1~3号

よくある質問

介護福祉士養成施設等の指定はどこに申請しますか?
学校:文部科学大臣及び厚生労働大臣(地方厚生局長) 養成施設:厚生労働大臣(地方厚生局長)に申請します。所管は厚生労働省です。
介護福祉士養成施設等の指定の申請に費用はかかりますか?
手数料は無料(指定申請)です。
介護福祉士養成施設等の指定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は1〜2ヶ月です。
介護福祉士養成施設等の指定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
指定基準に違反した場合、指定の取消しまたは効力の停止処分の対象となります。 罰則の詳細は社会福祉士及び介護福祉士法の罰則規定をご確認ください。

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