社会福祉に関する科目の確認の取消し ※
取消所管: 厚生労働省根拠法: 社会福祉に関する科目を定める省令<社会福祉士及び介護福祉士法>
申請先
学校:文部科学大臣及び厚生労働大臣(地方厚生局長) 養成施設:厚生労働大臣(地方厚生局長)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 取消
- 所管府省
- 厚生労働省
- 所管局
- 社会・援護局
- 所管部課
- 福祉基盤課
- 処分権者
- 学校:文部科学大臣及び厚生労働大臣(地方厚生局長) 養成施設:厚生労働大臣(地方厚生局長)
- 対象者
- 学校等の設置者
- 根拠法令
- 社会福祉に関する科目を定める省令<社会福祉士及び介護福祉士法>
- 条項
- 第7条
申請方法・手続き
- 申請先
- 学校:文部科学大臣及び厚生労働大臣(地方厚生局長) 養成施設:厚生労働大臣(地方厚生局長)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は厚生労働省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 社会福祉に関する科目を定める省令<社会福祉士及び介護福祉士法> 第7条
よくある質問
社会福祉に関する科目の確認の取消し ※はどこに申請しますか?
学校:文部科学大臣及び厚生労働大臣(地方厚生局長)
養成施設:厚生労働大臣(地方厚生局長)に申請します。所管は厚生労働省です。
社会福祉に関する科目の確認の取消し ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
社会福祉に関する科目の確認の取消し ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
社会福祉に関する科目の確認の取消し ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、社会福祉に関する科目を定める省令<社会福祉士及び介護福祉士法>に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。