貸付事業規約の設定、変更、廃止の認可
認可所管: 厚生労働省根拠法: 消費生活協同組合法
申請先
厚生労働大臣(厚生労働事務次官)(地域又は職域が2つ以上の地方厚生局所管区域にまたがる場合) 地方厚生局長(地域又は職域が1つの地方厚生局所管区域内の場合) 都道府県知事
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 認可
- 所管府省
- 厚生労働省
- 所管局
- 社会・援護局
- 所管部課
- 地域福祉課
- 処分権者
- 厚生労働大臣(厚生労働事務次官)(地域又は職域が2つ以上の地方厚生局所管区域にまたがる場合) 地方厚生局長(地域又は職域が1つの地方厚生局所管区域内の場合) 都道府県知事
- 対象者
- 貸付事業を行う生活協同組合(連合会)
- 根拠法令
- 消費生活協同組合法
- 条項
- 第40条第6項
申請方法・手続き
- 申請先
- 厚生労働大臣(厚生労働事務次官)(地域又は職域が2つ以上の地方厚生局所管区域にまたがる場合) 地方厚生局長(地域又は職域が1つの地方厚生局所管区域内の場合) 都道府県知事
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は厚生労働省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 消費生活協同組合法 第40条第6項
よくある質問
貸付事業規約の設定、変更、廃止の認可はどこに申請しますか?
厚生労働大臣(厚生労働事務次官)(地域又は職域が2つ以上の地方厚生局所管区域にまたがる場合)
地方厚生局長(地域又は職域が1つの地方厚生局所管区域内の場合)
都道府県知事に申請します。所管は厚生労働省です。
貸付事業規約の設定、変更、廃止の認可の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
貸付事業規約の設定、変更、廃止の認可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
貸付事業規約の設定、変更、廃止の認可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、消費生活協同組合法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。