養成施設等の指定
指定所管: 厚生労働省根拠法: 精神保健福祉士法
申請先
厚生労働大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 指定
- 所管府省
- 厚生労働省
- 所管局
- 社会・援護局
- 所管部課
- 障害保健福祉部精神・障害保健課
- 処分権者
- 厚生労働大臣
- 対象者
- 指定養成施設等の指定を受けようとする者
- 根拠法令
- 精神保健福祉士法
- 条項
- 第7条第2号、第3号
申請方法・手続き
- 申請先
- 厚生労働大臣
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は厚生労働省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 精神保健福祉士法 第7条第2号、第3号
よくある質問
養成施設等の指定はどこに申請しますか?
厚生労働大臣に申請します。所管は厚生労働省です。
養成施設等の指定の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
養成施設等の指定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
養成施設等の指定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、精神保健福祉士法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。