許認可ナビ
相談実績100件以上行政書士が直接対応全国対応

確認の取消し ※

取消所管: 厚生労働省根拠法: 精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令<精神保健福祉士法>

申請先

文部科学大臣及び厚生労働大臣(学校教育法に基づく大学、専修学校又は各種学校の設置者) 厚生労働大臣(専修学校又は各種学校(いずれも学校教育法第1条に規定する学校に附設されるものを除く。))

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
取消
所管府省
厚生労働省
所管局
社会・援護局
所管部課
障害保健福祉部精神・障害保健課
処分権者
文部科学大臣及び厚生労働大臣(学校教育法に基づく大学、専修学校又は各種学校の設置者) 厚生労働大臣(専修学校又は各種学校(いずれも学校教育法第1条に規定する学校に附設されるものを除く。))
対象者
実習演習科目の確認を受けた大学、専修学校又は各種学校の設置者
根拠法令
精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令<精神保健福祉士法>
条項
第5条

申請方法・手続き

申請先
文部科学大臣及び厚生労働大臣(学校教育法に基づく大学、専修学校又は各種学校の設置者) 厚生労働大臣(専修学校又は各種学校(いずれも学校教育法第1条に規定する学校に附設されるものを除く。))
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は厚生労働省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

無料で相談する →

根拠法令: 精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令<精神保健福祉士法> 第5条

よくある質問

確認の取消し ※はどこに申請しますか?
文部科学大臣及び厚生労働大臣(学校教育法に基づく大学、専修学校又は各種学校の設置者) 厚生労働大臣(専修学校又は各種学校(いずれも学校教育法第1条に規定する学校に附設されるものを除く。))に申請します。所管は厚生労働省です。
確認の取消し ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
確認の取消し ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
確認の取消し ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令<精神保健福祉士法>に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

確認の取消し ※の申請について相談しませんか?

行政書士が申請手続きから書類作成まで完全サポートします。

無料で相談する