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登録試験問題作成機関の登録

登録所管: 厚生労働省根拠法: 介護保険法

申請先

厚生労働大臣(老健局長)

手数料

10,000〜30,000円

標準処理期間

2〜4週間

概要

用語区分
登録
所管府省
厚生労働省
所管局
老健局
所管部課
振興課
処分権者
厚生労働大臣(老健局長)
対象者
介護支援専門員実務研修受講試験の試験問題の作成等を実施しようとする法人
根拠法令
介護保険法
条項
第69条の11第1項

申請方法・手続き

申請先
厚生労働大臣(老健局長)
手数料
10,000〜30,000円
標準処理期間
2〜4週間

取得要件

【対象者】介護支援専門員実務研修受講試験の試験問題の作成等を実施しようとする法人 【基本要件】 - 登録拒否事由に該当しないこと - 必要な資格・経験要件を満たしていること - 事業に必要な体制が整備されていること 【申請先】厚生労働大臣(老健局長) ※ 詳細な要件は介護保険法第69条の11第1項および関連省令・通達をご確認ください。

必要書類

1. 登録申請書(所定様式) 2. 定款・登記事項証明書(法人の場合) 3. 役員名簿・略歴書 4. 資格証明書(該当する場合) 5. 事務所の概要 ※ 最新の必要書類は厚生労働省の窓口またはWebサイトでご確認ください。

罰則・注意事項

未登録で業務を行った場合、罰金(多くの場合、100万円以下)の対象となります。 罰則の詳細は介護保険法の罰則規定をご確認ください。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
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根拠法令: 介護保険法 第69条の11第1項

よくある質問

登録試験問題作成機関の登録はどこに申請しますか?
厚生労働大臣(老健局長)に申請します。所管は厚生労働省です。
登録試験問題作成機関の登録の申請に費用はかかりますか?
手数料は10,000〜30,000円です。
登録試験問題作成機関の登録の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は2〜4週間です。
登録試験問題作成機関の登録を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
未登録で業務を行った場合、罰金(多くの場合、100万円以下)の対象となります。 罰則の詳細は介護保険法の罰則規定をご確認ください。

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