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保険医療機関又は保険薬局の指定

指定所管: 厚生労働省根拠法: 健康保険法

申請先

厚生労働大臣(地方厚生局長等)

手数料

無料(指定申請)

標準処理期間

1〜2ヶ月

概要

用語区分
指定
所管府省
厚生労働省
所管局
保険局
所管部課
医療課
処分権者
厚生労働大臣(地方厚生局長等)
対象者
病院、診療所又は薬局
有効期間
有り(6年)
根拠法令
健康保険法
条項
第63条第3項第1号

申請方法・手続き

申請先
厚生労働大臣(地方厚生局長等)
手数料
無料(指定申請)
標準処理期間
1〜2ヶ月
有効期間
有り(6年)

取得要件

【対象者】病院、診療所又は薬局 【基本要件】 - 指定基準(人員基準・設備基準・運営基準)を満たすこと - 法人格を有すること(個人申請不可の場合あり) 【申請先】厚生労働大臣(地方厚生局長等) 【有効期間】有り(6年)(期限前に更新手続きが必要) ※ 詳細な要件は健康保険法第63条第3項第1号および関連省令・通達をご確認ください。

必要書類

1. 指定申請書(所定様式) 2. 定款・登記事項証明書 3. 人員配置表・資格証明書 4. 施設の図面・設備一覧 5. 運営規程 6. 利用者への重要事項説明書 ※ 最新の必要書類は厚生労働省の窓口またはWebサイトでご確認ください。

罰則・注意事項

指定基準に違反した場合、指定の取消しまたは効力の停止処分の対象となります。 罰則の詳細は健康保険法の罰則規定をご確認ください。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
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根拠法令: 健康保険法 第63条第3項第1号

よくある質問

保険医療機関又は保険薬局の指定はどこに申請しますか?
厚生労働大臣(地方厚生局長等)に申請します。所管は厚生労働省です。
保険医療機関又は保険薬局の指定の申請に費用はかかりますか?
手数料は無料(指定申請)です。
保険医療機関又は保険薬局の指定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は1〜2ヶ月です。
保険医療機関又は保険薬局の指定の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(6年)です。期限前に更新手続きが必要です。
保険医療機関又は保険薬局の指定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
指定基準に違反した場合、指定の取消しまたは効力の停止処分の対象となります。 罰則の詳細は健康保険法の罰則規定をご確認ください。

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