石炭鉱業年金基金の業務上の余金を預金する銀行その他金融機関の指定
指定所管: 厚生労働省根拠法: 石炭鉱業年金基金法施行令
申請先
厚生労働大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
石炭鉱業年金基金の業務上の余金を預金する銀行その他金融機関の指定はどこに申請しますか?
厚生労働大臣に申請します。所管は厚生労働省です。
石炭鉱業年金基金の業務上の余金を預金する銀行その他金融機関の指定の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
石炭鉱業年金基金の業務上の余金を預金する銀行その他金融機関の指定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
石炭鉱業年金基金の業務上の余金を預金する銀行その他金融機関の指定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、石炭鉱業年金基金法施行令に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。