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連鎖化事業計画変更の認定 ※

認定所管: 農林水産省根拠法: 中小小売商業振興法施行令

申請先

財務大臣 厚生労働大臣 農林水産大臣 経済産業大臣 国土交通大臣

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
認定
所管府省
農林水産省
所管局
食料産業局
所管部課
食品小売サービス課
処分権者
財務大臣 厚生労働大臣 農林水産大臣 経済産業大臣 国土交通大臣
対象者
連鎖化事業を行う者 電子計算機利用経営管理を行う者
根拠法令
中小小売商業振興法施行令
条項
第9条第1項

申請方法・手続き

申請先
財務大臣 厚生労働大臣 農林水産大臣 経済産業大臣 国土交通大臣
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は農林水産省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 中小小売商業振興法施行令 第9条第1項

よくある質問

連鎖化事業計画変更の認定 ※はどこに申請しますか?
財務大臣 厚生労働大臣 農林水産大臣 経済産業大臣 国土交通大臣に申請します。所管は農林水産省です。
連鎖化事業計画変更の認定 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は農林水産省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
連鎖化事業計画変更の認定 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。農林水産省にご確認ください。
連鎖化事業計画変更の認定 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、中小小売商業振興法施行令に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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