指定法人の名称等の変更の届出 ※
事前届出所管: 農林水産省根拠法: 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
申請先
財務大臣 厚生労働大臣 農林水産大臣 経済産業大臣 環境大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 事前届出
- 所管府省
- 農林水産省
- 所管局
- 食料産業局
- 所管部課
- バイオマス循環資源課
- 処分権者
- 財務大臣 厚生労働大臣 農林水産大臣 経済産業大臣 環境大臣
- 対象者
- 指定法人
- 根拠法令
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
- 条項
- 第21条第3項
申請方法・手続き
- 申請先
- 財務大臣 厚生労働大臣 農林水産大臣 経済産業大臣 環境大臣
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は農林水産省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第21条第3項
よくある質問
指定法人の名称等の変更の届出 ※はどこに申請しますか?
財務大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
環境大臣に申請します。所管は農林水産省です。
指定法人の名称等の変更の届出 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は農林水産省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
指定法人の名称等の変更の届出 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。農林水産省にご確認ください。
指定法人の名称等の変更の届出 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。