生産製造連携事業計画の認定 ※
認定所管: 農林水産省根拠法: 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律
申請先
農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣(廃棄物の処理に該当する措置を含む場合に限る。)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 認定
- 所管府省
- 農林水産省
- 所管局
- 食料産業局
- 所管部課
- バイオマス循環資源課
- 処分権者
- 農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣(廃棄物の処理に該当する措置を含む場合に限る。)
- 対象者
- 生産製造連携事業を共同して行おうとする農林漁業者等及びバイオ燃料製造業者等
- 根拠法令
- 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律
- 条項
- 第4条第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣(廃棄物の処理に該当する措置を含む場合に限る。)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は農林水産省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律 第4条第1項
よくある質問
生産製造連携事業計画の認定 ※はどこに申請しますか?
農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣(廃棄物の処理に該当する措置を含む場合に限る。)に申請します。所管は農林水産省です。
生産製造連携事業計画の認定 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は農林水産省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
生産製造連携事業計画の認定 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。農林水産省にご確認ください。
生産製造連携事業計画の認定 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。