焼却等を要する死体の移動等の許可
許可所管: 農林水産省根拠法: 家畜伝染病予防法
申請先
家畜防疫官
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
焼却等を要する死体の移動等の許可はどこに申請しますか?
家畜防疫官に申請します。所管は農林水産省です。
焼却等を要する死体の移動等の許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は農林水産省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
焼却等を要する死体の移動等の許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。農林水産省にご確認ください。
焼却等を要する死体の移動等の許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、家畜伝染病予防法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。