移動制限対象植物等を試験研究の用に供するために防除区域外の地域に移動する場合の許可
許可所管: 農林水産省根拠法: プラムポックスウィルスの緊急防除に関する省令<植物防疫法>
申請先
農林水産大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 許可
- 所管府省
- 農林水産省
- 所管局
- 消費・安全局
- 所管部課
- 植物防疫課
- 処分権者
- 農林水産大臣
- 対象者
- 移動制限対象植物等を試験研究の用に供するために防除区域外の地域に移動しようとする者
- 根拠法令
- プラムポックスウィルスの緊急防除に関する省令<植物防疫法>
- 条項
- 第3条第1項ただし書
申請方法・手続き
- 申請先
- 農林水産大臣
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は農林水産省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: プラムポックスウィルスの緊急防除に関する省令<植物防疫法> 第3条第1項ただし書
よくある質問
移動制限対象植物等を試験研究の用に供するために防除区域外の地域に移動する場合の許可はどこに申請しますか?
農林水産大臣に申請します。所管は農林水産省です。
移動制限対象植物等を試験研究の用に供するために防除区域外の地域に移動する場合の許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は農林水産省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
移動制限対象植物等を試験研究の用に供するために防除区域外の地域に移動する場合の許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。農林水産省にご確認ください。
移動制限対象植物等を試験研究の用に供するために防除区域外の地域に移動する場合の許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、プラムポックスウィルスの緊急防除に関する省令<植物防疫法>に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
移動制限対象植物等を試験研究の用に供するために防除区域外の地域に移動する場合の許可の申請について相談しませんか?
行政書士が申請手続きから書類作成まで完全サポートします。