製造者及び輸入者の農薬の登録
登録所管: 農林水産省根拠法: 農薬取締法
申請先
農林水産大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
製造者及び輸入者の農薬の登録はどこに申請しますか?
農林水産大臣に申請します。所管は農林水産省です。
製造者及び輸入者の農薬の登録の申請に費用はかかりますか?
手数料は農林水産省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
製造者及び輸入者の農薬の登録の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。農林水産省にご確認ください。
製造者及び輸入者の農薬の登録の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(3年)です。期限前に更新手続きが必要です。
製造者及び輸入者の農薬の登録を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、農薬取締法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。