講習会開催者の指定
指定所管: 農林水産省根拠法: 家畜改良増殖法
申請先
農林水産大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
講習会開催者の指定はどこに申請しますか?
農林水産大臣に申請します。所管は農林水産省です。
講習会開催者の指定の申請に費用はかかりますか?
手数料は農林水産省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
講習会開催者の指定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。農林水産省にご確認ください。
講習会開催者の指定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、家畜改良増殖法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。