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牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明

証明所管: 農林水産省根拠法: 牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令<関税定率法>

申請先

農林水産大臣

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
証明
所管府省
農林水産省
所管局
生産局
所管部課
畜産部畜産振興課
処分権者
農林水産大臣
対象者
無税を適用する家畜を輸入しようとする者
根拠法令
牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令<関税定率法>
条項
第1条

申請方法・手続き

申請先
農林水産大臣
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は農林水産省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令<関税定率法> 第1条

よくある質問

牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明はどこに申請しますか?
農林水産大臣に申請します。所管は農林水産省です。
牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明の申請に費用はかかりますか?
手数料は農林水産省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。農林水産省にご確認ください。
牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令<関税定率法>に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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