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米穀等の輸入に係る納付金の納付の免除に係る証明 (1)輸出貨物の製造に使用する原材料 (2)繊維製品染色糊の製造に使用する原材料 (3)特定朝食シリアルの製造に使用する原材料

証明所管: 農林水産省根拠法: 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令

申請先

農林水産大臣

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
証明
所管府省
農林水産省
所管局
生産局
所管部課
農産部貿易業務課
処分権者
農林水産大臣
対象者
輸出貨物の製造に使用する原材料として米を輸入しようとする者、繊維製品染色糊の製造に使用する原材料としてもち米の粉又はミールを輸入しようとする繊維製品染色糊製造業者等、特定朝食シリアルの製造に使用する原材料として米の調理調製品を輸入しようとする者
根拠法令
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令
条項
第7条第3号

申請方法・手続き

申請先
農林水産大臣
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は農林水産省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令 第7条第3号

よくある質問

米穀等の輸入に係る納付金の納付の免除に係る証明 (1)輸出貨物の製造に使用する原材料 (2)繊維製品染色糊の製造に使用する原材料 (3)特定朝食シリアルの製造に使用する原材料はどこに申請しますか?
農林水産大臣に申請します。所管は農林水産省です。
米穀等の輸入に係る納付金の納付の免除に係る証明 (1)輸出貨物の製造に使用する原材料 (2)繊維製品染色糊の製造に使用する原材料 (3)特定朝食シリアルの製造に使用する原材料の申請に費用はかかりますか?
手数料は農林水産省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
米穀等の輸入に係る納付金の納付の免除に係る証明 (1)輸出貨物の製造に使用する原材料 (2)繊維製品染色糊の製造に使用する原材料 (3)特定朝食シリアルの製造に使用する原材料の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。農林水産省にご確認ください。
米穀等の輸入に係る納付金の納付の免除に係る証明 (1)輸出貨物の製造に使用する原材料 (2)繊維製品染色糊の製造に使用する原材料 (3)特定朝食シリアルの製造に使用する原材料を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

米穀等の輸入に係る納付金の納付の免除に係る証明 (1)輸出貨物の製造に使用する原材料 (2)繊維製品染色糊の製造に使用する原材料 (3)特定朝食シリアルの製造に使用する原材料の申請について相談しませんか?

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